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振り込め詐欺被害にあわれた場合のご連絡先

 平成20年6月21日「犯罪利用預金口座等に係る被害回復分配金の支払等に関する法律」(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)が施行されました。
 この法律は、振り込め詐欺により資金が振り込まれた口座に残っている犯罪被害金を、振り込め詐欺等の被害にあわれた方にお返しする手続きを定めています。当組合では、お客様からのお問合わせは、下記の各営業店窓口または本部業務推進部でうけたまわっております。

本   店  墨田区吾妻橋1-5-3   TEL (3622)7151
寺島支店  墨田区東向島6-26-9 TEL (3619)4021
葛飾支店  葛飾区お花茶屋1-28-8 TEL (3603)2531
本所支店  墨田区緑2-14-8 TEL (3632)7141
本部(業務推進部)  墨田区吾妻橋1-5-3 TEL (3622)7156

 手続きの流れや、失権・分配金支払のための公告は、預金保険機構ホームページをご覧ください。
 預金保険機構ホームページへのリンク http://www.furikomesagi.dic.go.jp/

 当組合に「被害回復分配金支払申請書」を提出されたお客様で「決定表」の閲覧をご希望される方は、本部(業務推進部)に事前にご連絡のうえ、下記受付時間内に当組合本部または本店・支店までお越しください。

 ご来店受付時間月曜日~金曜日 9時~15時(当組合休業日を除きます)

 なお、「決定表」の閲覧期間は、預金保険機構が「被害者回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨の公告」を行った後、6ヶ月とさせていただきます。


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